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次世代フェローへの支援
- 生活費相当の研究専念支援金として、入学から最大3年間(4年制課程の場合は4年間)(※)、月額15万円を原則として5月・7月・9月・11月・1月・3月に2か月分を支給します。
※標準修業年限を超えて在籍する場合は、支援が打ち切られます。なお、出産・育児・傷病等の場合等で支援の中断・延長が必要となった場合は、個別の事情を確認して判断します。
- 研究専念支援金は、雑所得として課税対象となり、次世代フェロー自らが所得税に関する確定申告を行うことが必要です。
また、扶養義務者(親等)の扶養に入っている方は、扶養から外れる可能性があります。研究専念支援金が税法上雑所得として扱われることを扶養義務者(親等)に伝えるとともに、健康保険や扶養の扱いについては扶養義務者(親等)の職場等の担当者に問い合わせてください。
- 研究費として、次世代フェローの決定年度以降、入学から3年(4年制課程の場合は4年)を上限として、年額40万円以内を配分します。
なお、採択時の審査結果により最上位フェロー、上位フェローとして選考された場合は、最上位フェローは年額70万円以内、上位フェローは年額60万円以内で研究費を配分します。なお、最上位フェロー、上位フェローは研究成果やHU SPRINGの活動への参画状況等をもとに年度ごとに見直しを行いますので、毎年度同一の学生が選考されるとは限りません。
- 留学生等は、原則、日本に入国し、本学のキャンパスに通学できるようになった月から研究専念支援金ならびに研究費の支給を開始します。
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次世代フェローの義務
次世代フェローは、支援を受けるにあたって、以下の義務を履行するものとします。
- 毎年度1年間の研究計画を策定し、研究計画を踏まえた研究活動に専念すること。
- 大学が実施する研究力向上等に関するプログラムに参加すること。
- 研究活動の状況を定期的に大学に報告すること。
- 修了後のキャリアに関する追跡調査をはじめ、各種調査に協力すること。
- 「広島大学における研究活動に係る研究倫理教育に関する細則」に基づき、必要な研究倫理教育を確実に受講すること。
- 次世代フェローの研究力向上等のために「HU SPRING」が実施する取組や活動等に積極的に参画すること。
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次世代フェローの取消
次世代フェローが以下のいずれかに該当した場合は、次世代フェローを取り消し、研究専念支援金の支給および研究費の配分を中止します。
- その年の1月から12月までの間に一定の収入(年240万円以上)がある場合。なお、給与・役員報酬等の安定的な収入を指し、有償のインターンシップ、RA・TA、アルバイト等による収入は含みません。
- 日本学術振興会の特別研究員、国費外国人留学生制度による支援を受ける留学生、母国からの奨学金等の支援を受ける留学生となった場合。
- 研究計画の遂行状況または次世代フェローとしての義務の履行状況が不十分と認められる場合。
- 本人から辞退の申し出があった場合。
- 休学した場合。ただし、出産・育児・疾病等の場合は、支給を一時中断して復帰後に再開するなど、状況に応じ個別に判断します。
- 退学した又は除籍となった場合。
- 応募資格を満たしていないことが判明した場合。
- その他学長が取り消すべき事由があると判断した場合。
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研究専念支援金・研究費の返還
早期修了や支援の取消等により支援期間が短縮される場合、支援終了時点で研究専念支援金の支給を停止し、超過して支給している場合には、超過額を返還していただきます。また、原則、研究費についても、支援期間を短縮した月数に応じて按分した金額を返還していただきます。
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その他
- 研究活動に支障がない範囲で、TA、RA 等で給与を受給することや、アルバイトを行うことは可能です。
- 次世代フェローに採択された方は、本学のホームページでその氏名を公表します。
- 応募書類に記載されている個人情報、ならびに必要に応じ所属研究科より提供のあった個人情報は、各種選考及び受入れ準備、教育・研究指導等の目的においてのみ利用します。